薬剤師からみる医薬分業とは
もともと医薬分業というのは、ヨーロッパを中心に始まっている制度で、漢方を中心に医療を長く行なっていた日本では、医薬分業はあまり親しみのないものでした。
1240年の神聖ローマ帝国でフリードリヒ2世は、医薬分業を初めて法制化した薬剤師大憲章なる5か条を施行させます。
これは、フリードリヒ2世が自らの暗殺を恐れたためで、医師が診察をして薬剤師が薬を調合すると役割を分けることで、医師が薬を使って暗殺することを防ごうとしました。
これが医薬分業の始まりで、これは長くヨーロッパで普通のこととしてとりいれられていくようになります。
この医薬分業が日本に入ってきたのは、明治の開国以後です。
明治元年には、西洋の医学を採用するよう決め、明治2年には西洋の中でもドイツ医学を、さらに明治4年にはドイツ人医師レポルト・ミュルレル氏を日本に招いたりしました。
ミュルレル氏は、ドイツでは薬剤師が専門に薬剤については取り扱っており、医師と薬剤師の仕事は分担されているということを初めて日本に示した人です。
それを受けて日本でも医薬分業を採り入れようと、薬剤師の養成にも力を入れましたが、医師は薬を調合し患者に飲ませていくことで地用を行なっていくという漢方の洋式を長く採用していたため、日本では定着しませんでした。
その後第二次境対戦を終え、連合国軍総司令部によって1951年(昭和31年)には「医師法、歯科医師法、薬剤師法、薬事法等の一部を改正する法律(医薬分業法)」が制定されました。
しかしこの際にも、日本に医薬分業が定着して薬剤師が薬の専門家として働くということは確立しませんでした。
やはり長い漢方の歴史は、なかなか日本に医薬分業を馴染ませなかったようです。
転職を考えている薬剤師はアポジョブまで
しかし昭和50年代後半になって、薬を処方することにより病院に利益が入るという構造から、利益を得るために医師が患者に必要のない薬を処方するということがたびたび問題として上がるようになりました。
それを受けて当時の厚生省は医薬分業を進めていくために、薬を処方しても利益が上がらなくなるよう制度を変え、その後平成18年度通常国会においては医療法の改正法案が可決されて薬局が医療提供施設として認められるようになるに至りました。
2011年10月21日 |
カテゴリ:薬剤師転職